金融商品取引法の施行を受けて今日まで準備を進めてきた内部統制システムの構築作業は、今、その最終章を迎えつつあります。
金融庁から公表された内部統制実施基準(通称)を基本的要求事項として認識し、多くの企業のシステム構築のお手伝いをして参りました。
前回は、それらの仕上がり具合に、監査人(監査法人)様によって、企業間の差異が生じている事実を紹介しましたが、このような検証は、我々コンサルタントが、お客様を通じて複数の監査人(監査法人)様と同時期に接することができる、という、極めて特殊な立場にあるから可能であったと言えるでしょう。
さて、内部統制システム構築の主役は、実施基準にも記述されているようにあくまでも企業の経営者であり、企業関係者全員の自主性に支えられた自己改善に取り組む仕組みが定着することこそ、内部統制の実効を高める最善の手段であることを信じます。その上で、それぞれのお客様における「組織の自主性」を最大限に引き出すことが、我々コンサルタントに求められる大きな役割であるという認識を強めています。
とはいえ、内部統制システムが本格稼動し、各企業の評価報告が積み重なっていく過程で、監査人(監査法人)様の間に生ずる指摘・見解の隔たりが経済界や特定企業に与える影響が無視できないものとなれば、監督官庁からのガイドライン的な指針の発行が求められることになるでしょう。