2022年6月から改正公益通報者保護法が施行されました。
ポイントは次の2つです。
事業者は指針(※)に基づき体制を整備し運用することが求められ、その体制整備を怠ると最悪の場合、公表されてしまいます。
※「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」
また、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)においても相談窓口の設置を含む対応が求められています。
もちろん対応は必要です。しかし、形式的に仕組みを整備すればそれでよいというものでもありません。組織を守る“最後の砦”として、実効性のある体制を整備し運用することが重要なのです。
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