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役員個人リスク対応支援コンサルティング

会社法第330条、第355条、第362条5項、第423条、第429条、民法644条対応
日本取締役協会公表「公開会社法要綱案(第11案)」対応

「役員個人リスク」を統制することこそが企業価値の最大化の基盤です

法律や判例が要求する健全なガバナンスプロセスの連続を継続的に実現させるための仕組みが必要です。
PJCはガバナンスシステムの構築・運用・記録整備・教育訓練・倫理の二重性の可視化など取締役・監査役のための「役員個人リスク管理体制」を強力に支援します。

会社法により「役員個人リスク」は増大

2001年より始動した「司法制度改革」の影響は企業経営者や取締役、監査役の「役員個人リスク」の増大という形となって、顕在化しています。

2006年5月1日には、会社法の現代化を目的として、旧商法が改正され、会社法が施行されました。それにより、役員責任追及は、「法律によるコーポレートガバナンスの強化の実現」という形で、企業経営層にとって脅威になっています。

法化社会元年といわれる2006年を節目に、明治以来の「大陸法型(ドイツ法型)」の法制と法解釈に代わり「英米法型」の法制と法解釈が実行されています。

→ 「法解釈の専門家の目線から、市民の目線へ」
→ 「法令国家から法治国家へ」 → 司法制度改革の目的

旧商法から会社法への法的構造の変化

旧商法から会社法への法的構造の変化

「会社法」における「任務懈怠責任」は、旧商法の「法令・定款違反行為」より拡大

  • 法令・定款に直接違反しない場合であっても、任務懈怠があれば責任は課される
  • 法令・定款に違反した場合、即、任務懈怠に認定されるケースがほとんどと考えられる
  • 旧商法では、役員が敗訴するポイントは法律及び定款に違反した場合であって、かつ違法性の認識があった場合に限定的でした。
  • しかし、会社法では文言が入れ替わり「任務を怠ったとき」と定義され、債務不履行責任が拡大されたと言われています。
  • 会社法第423条の「任務懈怠」と会社法第362条5項の「内部統制基本方針の取締役会での決議」が関連したとき、役員責任の追及は厳しいものになることが予想されます。

会社法による商事判例への影響

会社に損害が発生したことによる訴因類型

会社に損害が発生したことによる訴因類型
  • 「任務懈怠」の概念の影響は計り知れないものがあり、これまで長きに渡って、司法が関与しづらいと言われていた「経営判断の誤り」による会社への損失発生責任をも問えるものになる可能性があると言われ始めています。
  • 「取締役には広い裁量権がある」として役員責任を否定することが多かった株主代表訴訟も、今や「任務懈怠」や「内部統制システム構築義務」の応用編である「システムの監督責任、システムの監視責任」追及により役員敗訴の要素が揃ったと言えます。
  • 東京地方裁判所平成16年9月28日判決では、「当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か及びその事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否かという観点から、当該行為をすることが著しく不合理と評価されるか否かによるべきである」と判示されています。
  • 2006年頃からの厳しく経営層責任を追及する判例や和解所見は、訴訟原因の発生時期は古く、それらの当時と会社法や金融商品取引法、改正独占禁止法が動いている現在では、社会が求める善管注意義務のレベルには隔世の感があることに注意が必要です。
  • 今や「内部統制システム」の考え方は、「経営判断の原則」の前提の役割を担い、一般化しています。企業の経営者・取締役・監査役は、多様化し高水準化した具体的なリスク管理技術のフレームワークを経営の現場で使いこなすことができなければ、有事の際に役員責任を追及される可能性があります。

取締役に求められる管理技術水準は日進月歩

取締役に求められる管理技術水準は日進月歩

PJCのガバナンスの構築支援(1)

年度ごと更新して実施

  • 役員個人リスク管理体制セミナー(年3回)
  • 取締役会機能評価
  • 監査役機能評価
  • 取締役会運営議事進行分析
  • 取締役会リスクアセスメント
  • 各取締役個人におけるリスクアセスメント
  • 監査役個人におけるリスクアセスメント
  • 中間層、現場層における倫理の二重性分析
  • ガバナンスの整備支援
  • ガバナンスの運用支援
  • ガバナンスに係る規程の作成及び改訂支援

PJCのガバナンスの構築支援(2)

  • 内部通報制度外部受託(PJCティップステーション)(同時契約推奨)
  • PJCティップステーション利用によるコンプライアンス違反、社会規範逸脱リスクの抽出
  • 内部統制システムの欠陥及び不備の是正支援(必要に応じて別途見積もり)
  • ガバナンスの欠陥及び不備の是正支援(必要に応じて別途見積もり)
  • 経営判断の原則認定のためのエビデンス整備支援
  • 内部統制システムの「統制環境」、「情報と伝達」、「モニタリング」の有効性検証とエビデンス整備
  • 外部調査委員会プロジェクト管理サービス(オプションメニュー)