米国食品安全強化法(FSMA)では食品製造業者に対してFSMA第103条「ヒト向け食品に対する予防コントロール」(Preventive Controls for Human Food:PCHF)」が適用され、米国輸入業者に対しては第301条で定められた外国供給業者検証プログラム(FSVP:Foreign Supplier Verification Program)が適用されます。
この法律により食品製造業者に関して、ハザード分析の結果、サプライチェーン予防コントロールが特定された場合、サプライチェーンプログラムを開発し、供給者を管理する必要があります。
また、米国輸入業者に関して、輸入する食品の製造業者が米国法令に準拠して安全管理を実施しているかについて検証活動をする必要があるため、食品製造業者と米国輸入業者にはそれぞれ「サプライヤー管理」が求められています。
このサプライヤー管理の手法として現地監査を実施する場合、「有資格監査人(Qualified Auditor)」による監査であることが必要となります。
本コースはサプライヤー管理に必要な法令基準や供給者管理の為のプログラム開発、現地監査スキルなどについて学ぶ1.5日のコースとなっています。
1日目 13:00〜17:00 (受付:12:45~)
2日目 9:00〜17:00
参加メリット |
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対象者 |
本セミナーは、以下のような食品事業者様を対象としています。
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コース概要 |
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受講料 | ¥50,000+税 => US食品輸出勉強会会員様限定特別価格 ¥45,000+税(テキスト・2日目昼食・修了証込み) |
開催スケジュール | ||
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