- 米国食品安全強化法(FSMA)対応
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米国に本部を持つペリージョンソン グループの経験豊富なコンサルタントが貴社のニーズに合ったサービスを提供いたします。
2015年より米国食品安全強化法(FSMA)の各規則の公表が始まり、すでに本格的な施行段階に入って日本の食品製造施設への査察件数も年々増加しています。特にFSMA103条(PCHF:ヒト向け食品に対する予防コントロール)は、関係する日本の食品製造事業者(*品目や企業規模により適用が異なります)が2018年9月17日に適用期限を迎えることになります。また、今回の法改正では食品製造事業者だけでなく、FSMA301条(FSVP:外国供給業者検証プログラム)により、輸入業者(輸入時における米国内の食品の所有者、代理人)には、リスクに応じた供給者(食品製造事業者)の検証を行うことが義務付けられました。
PJCは、米国系企業ならではの米国政府機関やFDAとのネットワークを通じて、食品製造事業者として、また輸入業者としての貴社のFSMA対応をサポートします。
2015年9月に最終規則化された米国食品安全強化法(FSMA:Food Safety Modernization Act)の103条では、PCHF(ヒト向け食品に対する予防コントロール)対応と、それに基づく食品安全計画の策定が義務付けられています。PCHFは、FSMAの対象となる企業がまず始めに対応することになる法令です。
「PCHF現状調査・分析」は、PCHFの対象となる食品製造企業や食品商社が取り組むべきことについて、CodexHACCPとの差分を含めて、貴社の現状を調査して改善点を指摘することで、対応策の必要性を明らかにします。
米国食品安全強化法(FSMA)の106条により、意図的に不良が引き起こされるリスクが高い、消費者用に包装される前のバルクとして扱われる食品を対象に、その食品の流通過程における脆弱な点について、意図的な食品不良事故を防止する措置が義務付けられました。
FSVP(301条)とは、米国に輸入する食品の安全性などを検証することを輸入業者に義務付ける規則です。日本の食品供給業者はFSVPに基づき、次の内容について輸入業者から書類の提出や実地監査による内容の確認を求められる可能性があります。
1 食品製造業者がPCHFに従って製造しているか
2 農家は農産物安全基準に従っているか
3 不良状態の食品でないか
4 食品表示が不当ではないか
中立で客観的な認証機関として、PJCが輸入業者様の代わりに食品製造業者様への検証監査を実施します。弊社の監査報告書により、輸入業者様は「現地監査の記録文書を入手」して検証を実施することが可能となります。